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介護の仕事

介護福祉士が「介護保険」の使い方について中学生でも分かるように解説します。

介護保険

悩む人
■介護保険っていったい何?

■介護保険はどうやったら利用できるの?

■どんなサービスを受けることができるの?

40歳になると介護保険への加入が義務付けられています。

そして、高齢になればほとんどの人が介護保険を利用することになるでしょう。

 

とはいえ、利用したことがない人や若い世代にとっては介護保険がどんな制度なのかわからない人も多いはずです。

 

この記事では、介護保険の使い方について中学生でもわかるようにわかりやすく解説していきます。

記事を読めば、介護保険の概要がわかります。

 

本記事の信頼性

この記事を書いている僕は、10年以上の介護経験がある現役の介護士です。

介護福祉士と福祉用具専門相談員の資格を持っています。

Twitterもやってます。(@shinbloger

介護が必要になる入り口

介護が必要になる入り口は「転倒・ 骨折」「脳梗塞・脳出血」「認知症」 など、原因はいろいろあります。

高齢になると足腰が弱くなったり、病気が見つかったり、若い頃には想像もしなかった ような変化が身体に現れます。

大きな原因がなくても、気力が落ちて 介護が必要になる場合もあります。

日常の生活の中で手助けが必要になったら、 その時が介護が必要になる入り口です。

 

介護保険を利用するしないはその人の自由です。

家族が少し手をかせば日常生活 くらいはなんとかなるのなら、 介護保険を使わなくても大丈夫です。

家族が一緒に住んでいない、たくさん手を貸さないと生活できない、このような場合は介護保険を申請するべきだと思います。

 

介護保険とは?

介護保険は介護が必要な方に、その費用を給付してくれる保険制度です。

運営主体(保険者)は、全国の市町村と東京23区(以下市区町村)で、保険料と税金で運営されています。

 

介護保険の基本的な考え方は、「たとえ介護が必要でもその人らしく生きるため自立を支援する」です。

 

介護サービスは介護申請をすることで利用できる

介護保険のサービスには大まかに2種類あり、自宅に住んでいる人が使う介護保険を 居宅サービス、 施設に入所している人が使う介護保険を施設サービスと言います。

 

ここでは、居宅サービスの申請の仕方について説明します。

まずはお住まいの地域の保険者の窓口 (市区町村役所にあります)に 「介護保険の申請」をします。

自分たちで申請をするのはハードルが高いと思う方は、この時点で地域包括支援センターにいくことをお勧めします。

 

介護申請に必要なモノ

・申請書

・介護保険の被保険者証

・65歳以下の方は健康保険証

・マイナンバーがわかるモノ

 

被保険者証が見当たらなくても大丈夫です。

紛失届(再発行申請書)があるので、申請の時に一緒に出せば問題なしです。

申請をすれば、その日から介護サービスを使えます。

 

この時点で担当のケアマネジャーがいると心強いですね。

介護についての困りごとを相談すれば、 この後どのような介護サービスを使うと良いのか、細かく相談に乗ってくれます。

 

介護申請をすると認定調査が入る

介護申請をすると認定調査を受けることになり、市区町村の依頼で主治医が意見書を作成します。

 

申請から結果が出るまで

➀介護申請

②主治医意見書

③認定調査

④1次判定

⑤2次判定(認定審査会)

⑥結果通知

 

申請から結果がでるまでに6つの工程があり、申請者が関わるのは➀介護申請と③認定調査になります。

認定調査は、市区町村に登録されている調査員が自宅に訪問して、心身の状況に関する74項目を調査します。

 

「脚は上がりますか?」「腕を肩の高さまで上げられますか?」といった動作についてや「薬の飲み忘れはないですか?」「お金の管理をしていますか?」といった日常生活について「もの忘れはありますか?」「火の不始末はないですか?」といった認知機能について、74の項目で調査します。

 

時間にして30分から1時間はかかると思ってください。

 

認定調査においての注意点

認定調査を受けるときは、普段の様子を分かっている人(家族)などが同席すべきです。

なぜなら、調査を受ける人は、緊張していたり、自分をよくみせようと必要以上に頑張ってしまうことがよくあります。

その結果、実際とは違う認定がされてしまうことがよくあります。

 

実際の能力と認定結果にズレがでると、本来受けるべきサービスが受けられなくなったりするので注意が必要なんです。

 

介護サービスを使うためにケアマネージャーを決めよう

介護申請をすると介護サービスを利用することができます。

・介護サービスってどんなものがあるの?

・どうやったら使えるの?

何も知らない人にとっては、ハードルが高いですよね。

 

そこで、頼りになるのがケアマネージャーです。

ケアマネージャーは、困りごとの相談にのってくれて、介護サービスのコーディネートをしてくれます。

 

とはいえ、最初はケアマネージャーとどのようにつながるかもわからないですよね。

そこで、まずは地域包括支援センターに相談してください。

 

地域包括支援センターは、高齢者の暮らしを地域でサポートするための拠点として設置されている機関です。

簡単に言うと、高齢者のよろず相談所です。

一つの中学校区に一つくらいの割合であるので、住んでいる地域の地域包括支援センターにいってみてください。

 

このタイミングでいってもいいですが、介護申請の前に相談に行ってもいいです。

包括によっては、申請を代行してくれたりもします。

 

地域包括支援センターでは、ケアマネージャーの選び方や紹介もしてくれるので、ケアマネージャーとつながりをもつことができます。

ケアマネージャーが決まったら、自宅へ来てもらいましょう。

本人の状態や物忘れの具合、住宅環境をみてもらい、必要な介護サービスを決めるために相談にのってくれます。

 

どんな介護サービスがあるの?

訪問介護 ヘルパーさん
訪問看護 看護師さん
福祉用具 車いすや杖、ベッドなど
住宅改修 手すりをつける、段差をなくすなど
通所介護 デイサービス
短期入所 泊まりのサービス

これら以外にもさまざまな介護サービスがあります。

それぞれ特徴があるので、ケアマネさんの話を聴いて状態にあった介護サービスを選ぶようにしましょう。

 

具体的な例を紹介します。

具体例1

本人の状態:脳梗塞で左半身に少し麻痺がある。バランスが悪いが、1人で歩くことはできる。

家族の心配:日中、1人でいる時転ばないか?病気をしてから家に閉じこもりがち、塞ぎ込んでいることが多い。

介護サービスの例:杖や歩行器などのレンタル、訪問や通所でのリハビリなど。

 

具体例2

本人の状態:物忘れがすすみ、30分前のことも覚えていない。体の状態は良好。散歩に行くことが好きだが、時々帰れなくなる。

家族の心配:散歩に行くのはいいが、帰ってこれなくなる。買い物にいってお金を払ったかわからなくなる。

介護サービスの例:ヘルパーさんと買い物に行く。部屋の片づけをヘルパーさんとするなど。

 

少しでもイメージができたならOKです。

 

介護認定はいつされるのか?

介護認定は、早ければ1ヶ月くらい、込み合っていれば1ヶ月半はかかります。

とはいえ、介護申請をすればその日から介護保険を利用できます。

 

認定されるまでは暫定といって介護度がない見込みの状態でサービスを利用できるので、1ヶ月や2か月も待つ必要はありません。

 

介護保険は7段階

介護保険には7段階あり、「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」となっています。

要支援が一番軽く、要介護5が一番介護が必要な人です。

 

介護度のざっくりした目安

要支援1 自分のことはほとんど自分でできる。
一部手助けが必要。
要支援2 自分のことはかろうじて自分でできる。
手助けが部分的に必要。
要介護1 日常生活に一部手助けが必要な状態。
排泄や食事などはほぼ一人でできる。
要介護2 立位、歩行、食事、排泄、入浴などに一部分はお手伝いが必要。
または、認知症状があり、物事の理解が難しくなる。
要介護3 介護がないと一部の動作、行動が難しい状態。
または、認知症状が進行して、常に行動に指示が必要な状態。
要介護4 生活のほぼ全般に介護が必要な状態。
認知症状も進行している場合が多い。
要介護5 生活全般に介護がないと日常生活がおくれない状態。
排せつや入用区などで重介護が必要なレベル。
認知症状も進行している場合が多い。

 

介護認定されずに自立とされる目安については、起き上がりや立ち上がり、歩行など日常生活すための動作ができるレベル。

電話の対応や薬の管理、近隣への散歩ができるレベルだと、自立となることが多いです。

 

介護保険の仕組み

40歳以上の国民は介護保険料を支払っています。

介護保険は、この保険料と公費で半分ずつまかなわれています。

 

介護保険のお金の配分について

利用者負担
1割       保険料+公費
2割   +   (7割〜8割)
3割

 

利用者負担は、貰っている年金やその他の収入を加味して決められます。

8/1〜翌年7/31までの期間で、7月中旬に「介護保険負担割合証」という証書が郵送で届くので、この証書によって介護保険の負担の割合を知ることができます。

 

介護保険の例外対象者

介護保険を申請できるのは、基本的に65歳以上の高齢者です。

とはいえ、例外もあり特定疾病(16種類)が原因で介護が必要な人は、64歳以下でも介護サービスを利用することができます。

 

特定疾病16種類

・がん末期

・関節リウマチ

・筋萎縮性側索硬化症

・後縦靱帯骨化症

・骨折を伴う骨粗鬆症

・初老期における認知症

・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、及びパーキンソン病

・脊髄小脳変性症

・脊柱管狭窄症

・早老症

・多系統萎縮症

・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

・脳血管疾患

・閉塞性動脈硬化症

・慢性閉塞性肺疾患

・両側の膝関節または膝関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

参考までに知っておくだけでいいです。

 

まとめ

今回は、介護保険について解説しました。

 

介護保険は40歳以上になればすべての国民が加入する制度で、高齢者になればほとんどの人が利用する制度です。

今まさに介護サービスが必要な人だけでなく、介護保険を使ったことがない人、若い人も知っておくべき情報だと思います。

 

今回は以上になります。

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