※この記事にはプロモーションが含まれています。

介護の仕事

口腔機能向上加算とは?中学生でも分かるように解説

口腔機能向上2

口腔機能向上加算を知っていますか?

口腔機能向上加算は通所サービスで算定できる加算で、高齢者の口腔機能の低下の予防や改善が期待できる加算です。

 

今回は、口腔機能向上加算について詳しく解説していきます。

 

この記事を書いている人

この記事を書いている僕は、10年以上の介護経験がある現役の介護士です。

介護福祉士と福祉用具専門相談員の資格を持っています。

Twitterもやってます。(@shinbloger

口腔機能向上加算とは?

口腔機能とは、「食べる」「話す」「笑う」「呼吸する」など、私たちが生きていく上で重要な役割を果たしているのが口腔機能です。

高齢になると、食べ物を噛む機能や飲み込む機能が年齢とともに低下していきます。

歯が少なくなる、口がかわく、むせやすい、しゃべりにくい、飲み込みにくいなど、口腔機能が低下すると、低栄養、誤嚥性肺炎、閉じこもり、転倒といったリスクの増加にもつながります。

 

口腔機能向上加算とは、咀嚼(そしゃく)や嚥下(えんげ)、食事摂取などの口腔機能の低下が認められる、または口腔機能が低下する恐れがある方を対象に、個別で指導を行った場合に取得できる加算です。

 

 令和3年介護報酬改定から(Ⅰ)(Ⅱ)が登場

令和3年介護報酬改定からは、口腔機能向上加算が[口腔機能向上加算(Ⅰ)150単位/回]と[口腔機能向上加算(Ⅱ)160単位/回]に分かれることになりました。

この2つの違いは、科学的介護情報システムLIFEの活用の有無で、LIFEに情報提出をするなら(Ⅱ)・しないなら(Ⅰ)を取得します。

 

口腔機能向上の取り組みで期待できる効果

 

口腔機能向上加算で期待できる効果は下記になります。

・舌や口唇の運動機能がアップ

・嚥下機能がアップ

・唾液の分泌量がアップ

・味覚が改善

・舌苔の付着量が改善

 

つまり、口の機能を高めるだけでなく、栄養状態の改善や QOLの質の向上にもつながる加算です。

 

口腔機能向上加算が算定できるサービス

口腔機能向上加算が算定できるサービスは下記になります。

・通所介護

・(介護予防)通所リハビリテーション

・地域密着型通所介護

・(介護予防)認知症対応型通所介護

・看護小規模多機能型居宅介護

 

口腔機能向上加算の単位数

口腔機能向上加算の単位数を一覧にしておきます。

介護サービス種別 単位数
通所介護 (Ⅰ)150単位/回(月2回を限度)
(Ⅱ)160単位/回(月2回を限度)
通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
(Ⅰ)150単位/回(月2回を限度)
(Ⅱ)160単位/回(月2回を限度)
地域密着型通所介護 (Ⅰ)150単位/回(月2回を限度)
(Ⅱ)160単位/回(月2回を限度)
認知症対応型通所介護 (Ⅰ)150単位/回(月2回を限度)
(Ⅱ)160単位/回(月2回を限度)
介護予防認知症対応型通所介護 (Ⅰ)150単位/月
(Ⅱ)160単位/月
看護小規模多機能型居宅介護 (Ⅰ)150単位/回(月2回を限度)
(Ⅱ)160単位/回(月2回を限度)

 

口腔機能向上加算の算定要件

口腔機能向上加算には、(Ⅰ)と(Ⅱ)があります。

それぞれの算定要件を紹介します。

 

口腔機能向上加算(Ⅰ)の算定要件

・言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員を1名以上配置していること

・利用者の口腔機能を利用開始時に把握していること

・言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種の者が共同して利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること

・口腔機能改善管理指導計画に従い、言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員が口腔機能向上サービスを行っていること

・利用者の口腔機能を定期的に記録していること

・利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること

・評価の結果について、担当の介護支援専門員、主治医、主治歯科医に情報提供すること

・定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと

 

口腔機能向上加算(Ⅱ)の算定要件

・口腔機能向上加算(Ⅰ)の要件を満たすこと

・利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報をLIFEを用いて厚生労働省に提出していること

・サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた口腔機能改善管理指導計画の作成(Plan)、当該計画に基づく支援の提供(Do)、当該支援内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと

 

口腔機能向上加算の対象者

口腔機能向上加算が算定できる利用者さんは、口腔機能向上プログラムが必要と認められた下記のいずれかに該当する利用者さんです。

 

➀認定調査票の嚥下、食事摂取、口腔清潔のいずれかの項目において「1」以外に該当する

口腔機能向上

②基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)、(14)、(15)の3項目のうち、2項目以上が「1」に該当する

口腔機能向上1

③その他口腔機能の低下している、またはそのおそれがある

 

口腔機能向上加算の実施手順

口腔機能向上加算の実施手順は下記になります。

1.事前アセスメント

2.口腔機能改善管理指導計画書の作成

3.本人または家族の同意

4.サービスの提供開始

5.改善状況などの把握、提供経過の記録

6.モニタリング

7.事後アセスメント

 

通所介護で口腔機能向上加算は算定すべき?

結論から言うと、通所介護で口腔機能向上加算は算定すべきであり、その理由は2つあります。

 

理由1:利用者さんの口腔機能向上につながる

歯磨き指導や口腔体操をすることで、利用者さんの口腔機能の向上につながります。

 

理由2:安定経営ができる

通所介護の現状は、介護報酬だけでは経営がきびしくとれる加算はとっていく必要があります。

口腔機能向上加算は、非常勤でも看護師がいればとれる加算なので、多くの通所介護施設でとりやすい加算となっています。

 

上記の2つの理由から、口腔機能向上加算は取得すべきだと思っています。

 

まとめ

今回は、口腔機能向上加算について記事を書きました。

 

いかがだったでしょうか?

この記事が、口腔機能向上加算の取得を検討していたり、知識を得たい方の一助となれば幸いです。

 

ちなみに、口腔トレーニングを紹介した記事があるので興味のある方はこちらの記事もご覧ください。

 

今回は以上になります。

-介護の仕事

© 2024 しんぶろぐ〜介護ノート〜