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コロナ対策

【知らなきゃ損!】新型コロナの休業支援金が始まりました。

2020年7月19日

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金

皆さん、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を知ってますか?

この支援金は、新型コロナウィルスの影響で休業し、休業手当を受けられなかった方への支援金です。

 

この支援金は、テレビやネットニュースであまりとりあげられていないので、知らない方も多いのではないかと思います。

 

本記事の内容

・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金とは
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金のQ&A

 

この記事は、休業した方向けの記事になります。

休業しなかった方でも、休業した方が知人にいるなら、教えてあげてください。

知らないと受けられない支援金なのでもったいないですよ

 

今回は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の記事になります。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金とは

厚生労働省より

新型コロナウィルス感染症及びその蔓延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方にたいして、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給する。

 

簡単に言うと、新型コロナの影響で休業して、休業手当をもらえなかった中小企業の労働者は、給付金がもらえるって話です。

 

支援金の対象者

令和2年4月1日〜9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業した中小企業の労働者

※休業手当の支払いなし

 

支援金額の計算方法

計算式はこうです。

休業前の1日あたりの平均賃金×80%×(各月の日数-勤務した日数又は労働者の事情で休んだ日数)

※1日あたりの上限は11,000円です。

※各月の日数は30日か31日です。

 

一つ例を出します。

・1日あたりの平均賃金が13,000円
・勤務した日数10日
・本人の都合で休んだ日数1日

 

計算すると…

13000(1日の平均賃金)×0.8×(31(各月の日数)-10(勤務した日数)-1(本人の都合))=208000

 

208,000円が給付金として支給されます。

 

支援金の申請方法

申請方法は郵送です。

オンライン申請は準備中です。

 

労働者本人からの申請のほか、事業主を通じてまとめて申請することも可能です。

 

申請のために準備するモノ

1.運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)等の本人確認書類
2.キャッシュカードや通帳の写しなどの振込先口座を確認できる書類
3.給与明細や賃金台帳の写しなどの休業前の賃金額及び休業中の賃金の支払状況を確認できる書類

 

申請に必要な書類

1.申請書
2.支給要件確認書
3.本人確認書類
4.口座確認書類
5.休業開始前の賃金や休業期間中の給与を証明できるもの

 

申請書などの必要書類は下記の厚生労働省のページよりダウンロードしてください。

【参考】新型コロナウィルス感染症対応休業支援金

 

申請の開始日

令和2年7月10日より郵送による申請が始まってます。

始まったばかりで、知らない人もいると思うので教えてあげてください。

 

問い合わせ先

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276

月~金 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の注意点

注意1:申請にあたって事業主の協力が得られない場合には、都道府県労働局から事業主に対して調査を行いますので、事業主から回答があるまでは審査ができません。

そのため、審査が完了し支給するまでに時間がかかります。

 

注意2:支援金・給付金の受給が不正受給であった場合には、労働者に対して、支給を受けた額に加えてその額の2倍までの額(合計して、最大で支給を受けた額の3倍の額)と年3%の延滞金を請求することがあります。

また、その関係者が故意に偽りの証明等をしたために不正受給が行われた場合には、支給を受けた労働者と連帯して上記の額を納付するよう求めることや、その名称等を公表することがあります。

簡単に言うと、ズルして給付金をもらおうとしないでなってことです。

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金のQ&A

Q:支援金・給付金は労働者個人に支給されるものですか?

A:そうです。

 

Q:学生アルバイトは対象となりますか?

A:雇用保険に加入していない昼間学生のアルバイトの方であっても、給付金の対象となります。

 

Q:外国人や技能実習生は対象となりますか?

A:国籍を問わず、日本国内で働く労働者であれば対象となります。

 

Q:海外勤務者は対象となりますか?

A:日本国内で働く労働者のみが対象となります。

 

Q:派遣も対象となりますか?

A:派遣元事業主の指示により休業しており、休業中に休業手当が受けられない労働者であれば、対象となります。

 

Q:日雇労働者は対象となりますか?

A:雇用関係が継続していない場合、対象とはなりません。

なお、契約上はいわゆる日々雇用であったとしても、実態として更新が常態化しているようなケースにおいて、更新により労働契約が継続されることを前提に、事業主が労働者を休業させる場合には、支援金・給付金の対象となります。

 

Q:フリーランスでの仕事が休業状態です。支援金・給付金の対象になりますか?

A:休業の前提となる雇用関係がないフリーランスの方は対象とはなりません。

 

まとめ:休業者向けの支援金が始まってる。

今回は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の記事になります。

 

本記事のおさらい

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金とは....

新型コロナの影響で休業して、休業手当をもらえなかった中小企業の労働者への給付金。

 

支給対象者

令和2年4月1日〜9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業した中小企業の労働者

※休業手当なし

 

支援金額の計算式

休業前の1日あたりの平均賃金×80%×(各月の日数-勤務した日数又は労働者の事情で休んだ日数)

 

他にも、新型コロナ対策の給付金やキャンペーンがたくさんあります。

サラリーマンや主婦でも申請すればもらえるお金やポイントがみつかりますよ!

そちらをまとめた記事がありますので合わせて読んでみてください。

お得感満載!
【知らなきゃ損】キャンペーンや給付金まとめ!16のコロナ対策

 

今回は以上になります。

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