皆さん、小学校休業などの対応助成金を知っていますか?
小学校休業などの対応助成金は、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金です。
簡単に言うと、小学校の親御さんを有給休暇を使って休ませた会社には国が助成金を払いますよ。ってことです。
✓本記事の内容
・小学校休業などの対応助成金とは
この助成金の期限は6月30日でしたが、9月30日まで延長されました。
この助成金によって、子どもを抱える世帯は、休みをとりやすくなりました。
今回は、小学校休業などの対応助成金の記事になります。
小学校休業などの対応助成金とは
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金です。
簡単に言うと、小学校の親御さんを有給休暇を使って休ませた会社には国が助成金を払いますよ。ってことです。
これは、労働者ではなく、企業に支払われるお金になります。
労働者は、有給休暇という形で、間接的に援助を受けられます。
対象となる休暇取得の期限
令和2年2月27日から9月30日
この間にとらせた休暇に対して、支援が受けられます。
従来は、6月30日まででしたが、9月30日まで延長されました。
支給額について
支給額は下の計算式によります。
対象労働者の日額賃金額× 有給休暇の日数
※8,330円を超える場合は8,330円(令和2年2月27日から3月31日までの休暇取得分)。
※15,000円を超える場合は15,000円(令和2年4月1日から9月30日までの休暇取得分)。
助成金の上限額について
令和2年4月1日以降に取得した休暇の1日あたり上限額を8,330円から15,000円に引き上げられました。
申請期限について
申請期間の延長:令和2年9月30日まで⇒12月28日までになってます。
助成金の支給要件
支給要件は以下の4つに該当する事業主が対象です。
①.雇用する労働者の申し出により、令和2年2月27日から同年9月30日までの間に、以下のいずれかに該当する有給休暇
を取得させたこと。
ア新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うための有給休暇
イ新型コロナウイルス感染症に感染した又は風邪症状など感染したおそれのある、小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うための有給休暇
②.①の有給休暇は、労働基準法第39条に定める年次有給休暇とは別のものであること。
③.①の有給休暇は、年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われるものであること。
④.①の有給休暇を取得した労働者が、申請日時点において1日以上は勤務したことのある労働者であること。
簡単に言うと、対象期間の間に子供の世話のために休んだ労働者に対して、通常額の有給休暇を取得させることが条件です。
問い合わせ先
<学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター>
0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
申請の仕方や申請書類については、下記の厚生労働省のページより確認ください。
他にも、新型コロナ対策の給付金やキャンペーンがたくさんあります。
サラリーマンや主婦でも申請すればもらえるお金やポイントがみつかりますよ!
そちらをまとめた記事がありますので合わせて読んでみてください。
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【知らなきゃ損】キャンペーンや給付金まとめ!16のコロナ対策
今回は以上になります。