新型コロナウィルスの影響で、家族の介護を行う必要がある労働者が増えています。
そういった労働者の離職を防止する助成金があります。
その助成金は、両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)です。
✓本記事の内容
・両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)とは
新型コロナの影響で、家族の介護が必要となり、仕事をやめざるおえなくなるのは、つまらないですよね。
企業としても、労働者に休まれると運営がきびしくなる上に、新型コロナの影響で収益が減っていれば、賃金の支払いもキツクなります。
両立支援等助成金は、企業と労働者双方の助けとなる支援金です。
今回は、両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)の記事になります。
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)とは
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)は、新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、有給休暇を取得して介護を行えるような取組を行う中小企業事業主を支援する助成金です。
簡単に言うと、家族の介護のために休む労働者に有給休暇をとらせた企業には、支援金をあげます。
ってことです。
この助成金は、事業主へ支払われます。
労働者は、間接的に有給休暇として支援されます。
助成金の金額
有給休暇の取得日数によって事業主への助成金の額は変わります。
下記を参照ください。
休暇の取得日数 | 助成金 |
合計5日以上10日未満 | 20万円 |
合計10日以上 | 35万円 |
支給要件
支給要件は以下の2つの条件を満たす必要があります。
支給要件
➀新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度(※)を設け、当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知すること。
②新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、①の休暇を合計5日以上取得(※)すること
➀の休暇制度について
※所定労働日の20日以上取得できる制度
※法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要です。
②の休暇の取得について
※対象となる休暇の取得期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までです。
※過去に年次有給休暇や欠勤により休んだ日について、事後的に①の休暇を取得したこととして振り替えた場合も対象となります。
ちょっと長いですよね。
簡単に言うと、
簡単に言うと
事業主は、
➀新型コロナ対策の特別な休暇制度を作り、労働者に周知してくださいね。
②労働者に5日以上休暇をとらせてあげてくださいね。
ってことです。
ポイント
※1中小事業主あたり5人まで申請可能です。
※令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得した休暇が対象。
対象となる労働者
対象となる労働者
① 介護が必要な家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染症による休業等により利用できなくなった場合
② 家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスについて、新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合
③ 家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により家族を介護することができなくなった場合
こういった理由で、家族の介護が必要となった労働者に有給休暇を取得させた事業主には助成金が支給されます。
申請期限
支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内*令和2年6月15日より受付開始
なお、令和2年6月15日より前に支給要件を満たしていた場合は、8月15日が申請期限となります。
申請先
・各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
他にも、新型コロナ対策の給付金やキャンペーンがたくさんあります。
サラリーマンや主婦でも申請すればもらえるお金やポイントがみつかりますよ!
そちらをまとめた記事がありますので合わせて読んでみてください。
-
【知らなきゃ損】キャンペーンや給付金まとめ!16のコロナ対策
今回は以上になります。